長崎県保険医協会

外来後発医薬品使用体制加算のページ(2022年4月改定対応)

 
対象: 院内処方を行っている診療所であって、後発医薬品の使用割合の高い診療所。
        
  薬剤師がいなくても、要件を満たせば算定できます。)
  歯科診療所でも、要件を満たせば算定できます。)
算定要件:
 
カットオフ値
後発医薬品の使用割合
点数
外来後発医薬品使用体制加算1
50%以上
 90%以上
5点
外来後発医薬品使用体制加算2
50%以上
 85%以上 90%未満
4点
外来後発医薬品使用体制加算3
50%以上
 75%以上 85%未満
2点
  カットオフ値、後発医薬品の使用割合(後発医薬品の割合)の計算式はこちらです。
厚生局への届出:既に届出している医療機関も4月20日までに再度届出が必要です。

届出に必要な書類:

 
届出用紙
 別添2外後発使  
 様式38の3  見本医科歯科
添付書類
 検討委員会の概要*  見本医科歯科
 
*
後発医薬品の採用について検討を行う委員会等の名称、目的、構成員の職種・氏名等、
    検討する内容、開催回数等を記載した概要を添付すること。

カットオフ値、後発医薬品の使用割合の計算方法:

レセコン、電子カルテの機能で計算します。
あるいは、RCビューアで計算することができます。
RCビューアの入手方法はこちらです。
操作手順書はこちらです。(医科歯科
RCビューアは入院の後発医薬品使用体制加算にも対応しています。

計算上の注意点:

令和4年1月から3月までのカットオフ値、後発医薬品の使用割合の平均を求める。
基準を満たさない月があっても、平均で基準を満たせばよい。
計算方法の詳細と「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について
(令和4年4月1日以降)」はこちらです。

臨時的な取扱いについて:

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」はこちらです。
近畿厚生局の解説ページはこちらです。

院内掲示:

後発医薬品の使用を積極的に行っている旨を院内も見やすい場所に掲示します。

報告方式等:

臨時的な取扱いにより届出した場合においては、各月の後発医薬品の仕様割合等を記録するとともに地方厚生局に報告を行います。
外来後発医薬品使用体制加算の報告様式:様式1-2(Excel)

報告期限:

  令和4年4月~7月:令和4年8月1日(月)
  令和4年8月、9月:令和4年9月30日(金)
  
 

長崎県保険医協会

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